全国童話人協会規約

 

             

 

1   本会は、「全国童話人協会」と称し、本部事務局を事務局長所在のところにおく。

 

2   本会の目的は、初代会長・久留島武彦先生の「次代を担う子どもたちの夢と希望を育む久留島精神」を広める口演童話をはじめ、幅広い児童文化活動の創造と研究及び普及に努力するとともに、童話人としての文化活動をする人の育成に努めるものとする。

 

3   本会は下記の如き事業を行う。

 

              1 会報・その他の発行

 

              2 研究会・講習会等の開催

 

              3 講師の派遣と斡旋

 

              4 会員の著作権の擁護

 

              5 その他、必要と認めた事業

 

4  本会の主旨に賛同し、本会の目的達成に努力するものを以て会員及び賛助会員とする。但し、新入会員は会員2名以上の推せんを受け、会長の承認を必要とする。

 

5   会員及び賛助会員は、所定の会費を納め、会の活動をする。

 

6   会員及び賛助会員の行動が、本会の目的に反する場合は、委員会の決定により除名することができる。

 

7   本会に委員会を置き、委員制により、会務を処理する。

 

8   総会は、年1回開くこととする。但し、会員の要望により、臨時総会を開くことができる。

 

9   委員会は、地方ごとに推せんされた委員により組織し、会長1名および常任委員若干名を互選する。任期は2年とし、再選を妨げない。

 

10 会長は会を代表し、委員会は会運営に当たり、日常の業務は常任委員が処理をする。

 

11 事務局長、事務局次長、監事は委員会に於いて協議決定する。

 

12 委員会の推せんにより、本会に顧問をおくことができる。

 

13 本会の経費は、会費・賛助会費・事業収入・寄付金等によりまかなう。

 

14 この規約の改廃は、総会の承認を必要とする。但し、この規約に関する細則は別にこれをさだめる。

 

             

 

付則       この規約は、昭和551018日より施行する。

 

付則       この規約は、平成26119日 改正

 

             

 

             

 

             

 

全国童話人協会規約細則

 

             

 

              (会員及び賛助会員の義務)

 

1   本会の会員は、年間4000円の会費を納め、総会及び大会にできる限り参加する。また、全国童話人協会と所属する団体(童話の会など)に全童の趣旨を広め、会員拡大の活動をする。また、賛助会員は、年間1000円を納め、会報などを通じて、全童の趣旨を学ぶ。

 

              (役員等の職務)

 

2   1,会長は本会を代表し、会務を総括する。

 

              2,副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

 

3,事務局長は会報発行の責任者とする。また、総会及び大会の開催要項を作成する。

 

              4,事務局次長は、事務局長を補佐する。

 

              5,会計は、本会の会計を処理する。(会計は事務局長が兼務することができる。)

 

              6,監事は、本会の会計を監査する。

 

              7,常任委員は、会長、副会長、事務局長、事務局次長で構成し、本会の運営について協議し、大会で提案する。

 

              8,委員は、地域を代表し、本会の運営協議に参加することができる。このため、委員が欠席の場合は代理を出すことができる。

 

              (弔事)

 

3   会員が死亡した場合は、全国童話人協会から弔電を打つ。また、会報等で会員に訃報を知らせる。

 

             

 

付則       この細則は、平成2941日より施行する。

 

 

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