全国童話人協会規約
第1条 本会は、「全国童話人協会」と称し、本部事務局を事務局長所在のところにおく。
第2条 本会の目的は、初代会長・久留島武彦先生の「次代を担う子どもたちの夢と希望を育む久留島精神」を広める口演童話をはじめ、幅広い児童文化活動の創造と研究及び普及に努力するとともに、童話人としての文化活動をする人の育成に努めるものとする。
第3条 本会は下記の如き事業を行う。
1 会報・その他の発行
2 研究会・講習会等の開催
3 講師の派遣と斡旋
4 会員の著作権の擁護
5 その他、必要と認めた事業
第4条 本会の主旨に賛同し、本会の目的達成に努力するものを以て会員及び賛助会員とする。但し、新入会員は会員2名以上の推せんを受け、会長の承認を必要とする。
第5条 会員及び賛助会員は、所定の会費を納め、会の活動をする。
第6条 会員及び賛助会員の行動が、本会の目的に反する場合は、委員会の決定により除名することができる。
第7条 本会に委員会を置き、委員制により、会務を処理する。
第8条 総会は、年1回開くこととする。但し、会員の要望により、臨時総会を開くことができる。
第9条 委員会は、地方ごとに推せんされた委員により組織し、会長1名および常任委員若干名を互選する。任期は2年とし、再選を妨げない。
第10条 会長は会を代表し、委員会は会運営に当たり、日常の業務は常任委員が処理をする。
第11条 事務局長、事務局次長、監事は委員会に於いて協議決定する。
第12条 委員会の推せんにより、本会に顧問をおくことができる。
第13条 本会の経費は、会費・賛助会費・事業収入・寄付金等によりまかなう。
第14条 この規約の改廃は、総会の承認を必要とする。但し、この規約に関する細則は別にこれをさだめる。
付則 この規約は、昭和55年10月18日より施行する。
付則 この規約は、平成26年11月9日 改正
全国童話人協会規約細則
(会員及び賛助会員の義務)
第1条 本会の会員は、年間4000円の会費を納め、総会及び大会にできる限り参加する。また、全国童話人協会と所属する団体(童話の会など)に全童の趣旨を広め、会員拡大の活動をする。また、賛助会員は、年間1000円を納め、会報などを通じて、全童の趣旨を学ぶ。
(役員等の職務)
第2条 1,会長は本会を代表し、会務を総括する。
2,副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3,事務局長は会報発行の責任者とする。また、総会及び大会の開催要項を作成する。
4,事務局次長は、事務局長を補佐する。
5,会計は、本会の会計を処理する。(会計は事務局長が兼務することができる。)
6,監事は、本会の会計を監査する。
7,常任委員は、会長、副会長、事務局長、事務局次長で構成し、本会の運営について協議し、大会で提案する。
8,委員は、地域を代表し、本会の運営協議に参加することができる。このため、委員が欠席の場合は代理を出すことができる。
(弔事)
第3条 会員が死亡した場合は、全国童話人協会から弔電を打つ。また、会報等で会員に訃報を知らせる。
付則 この細則は、平成29年4月1日より施行する。
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